インフルエンザ出席停止期間は何日?発症から解熱後の登校・出社基準の全貌【2026最新】
労働基準法や労働安全衛生法には、季節性インフルエンザ患者に対する一律の強制就業禁止規定は存在しません。感染症法上の1類〜3類感染症や新型インフルエンザ等感染症とは異なり、5類感染症に分類される通常の季節性インフルエンザは、行政による就業制限の対象外です。
したがって、社会人がインフルエンザに罹患した場合の扱いは、各企業が定める「就業規則」の規定に完全に左右されます。多くの企業では、校内感染防止の医学的エビデンスを持つ学校保健安全法の基準(発症後5日かつ解熱後2日)を就業規則に援用し、その期間を特別有給休暇(病気休暇・慶弔休暇等)または出勤停止措置として定めています。
休業期間中の給与補償については注意が必要です。会社側が就業規則に基づき明確に「出勤停止(自宅待機命令)」を命じた場合、会社都合の休業として労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の6割以上)の支払対象となる場合があります。一方、従業員自らが症状を訴えて療養する場合は、通常の年次有給休暇を取得するか、無給の欠勤扱いとなるケースが一般的です。連続して4日以上仕事を休み、給与の支払いが受けられない場合は、加入する健康保険組合から傷病手当金の支給(標準報酬日額の約3分の2)を受ける選択肢も視野に入ります。
Tags: