車検シールはどこに貼る?2023年法改正の新位置と50万円以下の罰則リスクを徹底解説
ディーラーや整備工場で車検を受けた際、車検シールが後日手元に郵送されてくることがあります。車検証の更新手続きを陸運支局で行うタイムラグの間、フロントガラスには仮の「保安基準適合標章」(有効期間15日間の青い紙)が貼られていますが、本物の検査標章が届いた後に貼り替えを怠り、ダッシュボードに放置したまま走行を続けるケースが散見されます。
これは極めて危険な法令違反です。道路運送車両法第66条は「自動車は、国土交通省令で定める検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と厳格に規定しています。これに違反して公道を運行した場合、同法第109条第8号に基づき、50万円以下の罰金が科される対象となります。「車検自体は通っているから大丈夫」という認識は法的に通用しません。
さらに、標章を貼らないまま仮シールの有効期限(15日)を超過し、元の車検満了日も過ぎていた場合、無車検運行(同法第58条違反)が成立します。違反点数6点(即座に免許停止処分)、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、刑事罰および行政処分の双方で甚大な不利益を被ることになります。
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